次のいずれにも該当する施設又は事業者
① 新たに保育補助者の雇い上げを行うさいたま市内の以下の施設又は事業者
ア 保育所
イ 幼保連携型認定こども園
ウ 小規模保育事業
エ 事業所内保育事業
オ 企業主導型保育事業
※アは、公立保育所を除く。
※ウ及びエは、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の対象となる者の雇い上げに係る費用を除く。
※オは、企業主導型保育事業費補助金において当該補助金の対象となる者の雇い上げに係る費用を除く。
② 特に保育士の業務負担軽減に資する取組みを行う上記ア~オの施設又は事業者
※「新たに」とは、平成30年4月1日以降(ただし、平成30年4月以降開所の保育所等(認可外保育施設から移行した施設を含む)については、開所後6ヶ月以降)に勤務を開始した者を指します。
※保育補助者の配置による具体的な勤務環境等の改善計画を策定し、その計画に基づき保育士の勤務環境改善を行っていただきます。
◆ 保育補助者は、次の全ての要件を満たす方を対象とします。
① 保育士資格の取得を目指す方
② 子育て支援員研修(地域保育コース)又は家庭的保育者基礎研修の受講を既に修了した方(受講中又は受講予定である方を含む)、あるいは保育に関する40時間以上の実習を受けた方
(当該貸付を受けようとする保育所への勤務時間後、実習を受けても差し支えありません。ただし、実習を開始した日から補助対象になります。)
③ 1年あたりの必要最低従事時間数は、1,440時間以上とします。ただし、原則として、週30時間以上勤務する方
年額 2,953,000円以内
3年間を限度とし、1年毎に貸付けをします。
※ただし、貸付期間中に保育補助者が保育士資格を取得し、保育士登録が完了した時点で貸付は終了となります。
無利子
※返還期日を過ぎた場合は、年5%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
さいたま市内の保育所等において、保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ、貸付期間中に保育士資格を取得したとき又は当該貸付終了後1年の間に保育士資格を取得することが見込まれるとき、その他それに準ずるものとして認められるときには、返還が全額免除されます。
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】貸付を受けた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦、半年賦、年賦の均等払い
保育補助者を雇い上げた日の翌月から2月以内。ただし、平成31年1月1日以降に保育補助者を雇い上げた場合は、平成31年3月29日(金)まで
・貸付の申請を行う前にさいたま市役所子ども未来局幼児未来部幼児政策課において事前相談を受けてください。
・貸付申請書及び申請に必要な書類は、さいたま市社会福祉協議会に提出してください。
さいたま市社会福祉協議会 高齢・障害者権利擁護センター
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282
※担当者が不在となる場合もございます。その際は、ご連絡先等をお伺いして折り返し担当者からご連絡いたします。
また、来所される場合は、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、お待たせすることがありますので、あらかじめご了承ください。