次のいずれにも該当し、さいたま市内の保育所等に勤務する方
①未就学児を持つ保育士であって、保育所等を利用している方
②保育所等における勤務の時間帯により、子どもの預かり支援事業を利用する方
※公立保育所の正規職員は貸付の対象になりません。
※保育所等に直接雇用されている方が対象になります。
ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業、その他の子どもの預かり支援事業の利用料金の半額とし、年額123,000円を上限とします。
未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務する期間とし、子どもの預かり支援事業の利用開始月から起算して2年間を限度とします。
無利子
※返還期日を過ぎた場合は、年5%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
さいたま市内の保育所等において保育士として児童の保育等に従事し、かつ、子どもの預かり支援事業の利用開始月から起算して2年間引き続き当該業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】貸付を受けた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦、半年賦、年賦の均等払い
子どもの預かり支援事業の利用開始月の前月の1日から、利用開始月の5月後の末日まで
(ただし、平成31年3月29日(金)が最終受付日となります)
さいたま市役所保育課に申請書類を提出してください。さいたま市役所保育課で申請書類がすべて揃っていることを事前確認したうえで、さいたま市社会福祉協議会に送付されます。
平成29年度 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 貸付のご案内(平成30年3月末までに預かり支援事業を利用の方)
平成30年度 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 貸付のご案内 (平成30年4月1日以降預かり支援事業を利用の方)
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業実施要領
さいたま市社会福祉協議会 高齢・障害者権利擁護センター
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282
※担当者が不在となる場合もございます。その際は、ご連絡先等をお伺いして折り返し担当者からご連絡いたします。また、来所される場合は、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、お待たせすることがありますので、あらかじめご了承ください。