平成27年4月の改正介護保険法の施行により、地域支援事業の包括的支援事業の中に、生活支援体制整備事業が創設されました。
さいたま市社会福祉協議会では、平成27年9月より、さいたま市から生活支援体制整備事業を受託いたしました。
高齢者の在宅生活を支えるため、市全域における、さいたま市地域支え合い推進員(高齢者生活支援コーディネーター)の配置やさいたま市高齢者生活支援推進協議会の運営等を行い、地域全体で多様な主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援します。
高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくために、市全域を対象とした「さいたま市地域支え合い推進員(高齢者生活支援コーディネーター)」を配置します。
市全域における、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進するとともに、コーディネーターの組織的な補完を行う場である、さいたま市高齢者生活支援推進協議会を運営します。
高齢者の在宅生活を支えるため、各圏域における、さいたま市地域支え合い推進員(高齢者生活支援コーディネーター)の配置やさいたま市地域支え合い連絡会(協議体)の運営等を行い、地域全体で多様な主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援します。
高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくために、各圏域を対象とした「さいたま市南区東部圏域地域支え合い推進員(高齢者生活支援コーディネーター)」・「さいたま市岩槻区中部圏域地域支え合い推進員(高齢者生活支援コーディネーター)」を配置します。
各圏域における、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進するとともに、コーディネーターの組織的な補完を行う場である、「さいたま市南区東部圏域地域支え合い連絡会(協議体)」・「さいたま市岩槻区中部圏域地域支え合い連絡会(協議体)」を運営します。
※日常生活支援圏域