判断能力が不十分な方の生活や財産の管理などを支援する“成年後見制度”。住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、制度の利用・活用をお手伝いします。 さいたま市高齢・障害者権利擁護センターのホームぺージはこちら。
市民や福祉事務所、地域包括支援センター、障害者生活支援センター等の関係機関から寄せられる成年後見制度の利用に関する相談に応じます。
さいたま市にお住まいの方とそのご家族、支援者など
月~金曜日 8:30~17:15 ※祝日・休日・年末年始は休みです。
無料です。
電話・FAXでお受けいたします。
電話 048-835-5283【相談専用電話】
FAX 048-835-5282
親族や専門職による後見人が得られにくい方に対し、家庭裁判所の審判を経て、さいたま市社会福祉協議会が法人として成年後見人、保佐人又は補助人(以下、成年後見人等)に就任します。
親族、資産及び所得の状況から他に適切な成年後見人等が得られない方。
ただし、利用するためには、ご本人やご親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所からさいたま市社会福祉協議会が成年後見人等に選任される必要があります。
※さいたま市社会福祉協議会を成年後見人等の候補者として申立てを行う場合は、事前にさいたま市社会福祉協議会が設置する法人後見運営委員会による審査が必要になります。
認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方に対し、さいたま市社会福祉協議会が法人として成年後見人等となって、その方の判断能力を補い、安心して日常生活ができるよう支援します。
家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所がご本人の資力その他の事情により決定した額をご本人の財産の中から、報酬(利用料)としていただきます。
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282
社会貢献への意欲の高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた成年後見制度における支援者(市民後見人)の候補者を養成します。
市民後見人候補者を養成するための研修会を開催しています。研修は3つの課程から構成されており、全課程を受講していただくことで修了となります。
・成年後見制度についての理解と基本的な知識を得てもらうことを目的に開催します。
・初級課程を受講した方の中から成年後見人等候補者になることを希望する方を対象に、成年後見人としての具体的役割について基本的な知識を得てもらうことを目的に開催します。
・中級課程を受講した方の中から成年後見人としての意欲と能力が高く、権利擁護に見識がある方を対象に、成年後見制度に関する専門的な知識及び成年後見業務を行うにあたり必要とされる実務と倫理を習得してもらうことを目的に開催します。
研修を修了した方の中から選考のうえ、市民後見人候補者として登録する方を決定します。
定期的な研修会等の実施など、市民後見人として主体的に活動できるよう支援します。
家庭裁判所等から成年後見人等候補者の推薦依頼があった場合などは、市民後見人が受任することが適当である事案かについて総合的に判断し、家庭裁判所に成年後見人等候補者として推薦します。
事例検討や情報交換会を含めた定期的な研修会を実施します。また、活動状況及び報告書類の確認、業務に関する日常的な相談に応じるなど、市民後見人の活動を支援していきます。
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282