次の要件を全て満たしている方
・さいたま市内に住所を有している方
・さいたま市において、高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている方
・養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内及び近隣の都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)の区域において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き、その業務に従事する意思がある方
・都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体等が実施する保育士修学資金等貸付事業における保育士修学資金貸付及び介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付を受けていない方
・養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれる専門実践教育訓練給付を受給していない方
※保育士修学資金及び介護福祉士等修学資金における貸付や専門実践教育訓練給付を受けていても、本貸付の対象とすることがあります。
・入学準備金 500,000円以内
・就職準備金 200,000円以内
・保証人を立てる場合 無利子
・保証人を立てない場合 返還の債務の履行猶予期間中は無利子ですが、履行猶予期間経過後は年1%の利子が発生します。
※返還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内及び近隣の都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)の区域において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】養成機関に在学していた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦、半年賦、年賦の均等払い
・貸付の申請を行う前に高等職業訓練促進給付金の支給決定をしている さいたま市役所子育て支援課内 ひとり親家庭就業・自立支援センターにおいて事前相談を受けてください。
・貸付申請書及び申請に必要な書類は、ひとり親家庭就業・自立支援センターに提出してください。
さいたま市社会福祉協議会 権利擁護推進課
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282
※担当者が不在となる場合もございます。その際は、ご連絡先等をお伺いして折り返し担当者からご連絡いたします。
また、来所される場合は、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、お待たせすることがありますので、あらかじめご了承ください。