次のいずれかに該当し、保育士として週20時間以上勤務する方
①未就学児を持つ保育士であって、さいたま市内の保育所等に新たに勤務する方
②さいたま市内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する方
※公立保育所の正規職員は貸付の対象になりません。
※保育所等に直接雇用されている方が対象になります。
未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限とします。
未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務する期間とし、保育所等に勤務を開始した日又は復帰した日の属する月から起算して1年間を限度とします。
無利子
※返還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
さいたま市内の保育所等において保育士として児童の保育等に従事し、かつ、2年間引き続き当該業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】貸付を受けた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦、半年賦、年賦の均等払い
勤務を開始した日又は復職した日の属する月を含めた6か月後の末日まで
(ただし、令和7年3月31日(月)が最終受付日となります。)
さいたま市社会福祉協議会 権利擁護推進課
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282
※担当者が不在となる場合もございます。その際は、ご連絡先等をお伺いして折り返し担当者からご連絡いたします。また、来所される場合は、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、お待たせすることがありますので、あらかじめご了承ください。