定期生活相談サービスによる見守りを基本として、入院や施設入所が必要なときには、保証人に準じたお手伝いをします。また、大事な書類等の預かりもします。
例えば、このようなことでお困りではありませんか?
・今は元気だけど、ひとり暮らしで入院や施設入所するときに保証人を立てることができない。
・もしも自分が死んだら、誰が、どうやって対応してくれるのか不安…。
さいたま市在住(※1)で、契約内容をしっかりと理解できる65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯の方で、次の条件をすべて満たす方。
〇支援可能な親族がいない
〇居住用不動産(※2)を除く資産が3,000万円以下(※3)
〇住民税が非課税又は課税総所得額が160万円以下
〇生活保護法による保護を受けていない
〇不動産収入がない
〇負債がない
※1 住民票がさいたま市にあり、実際にさいたま市に居住している方が対象です。
※2 現在、実際にお住まいの住宅を指します。
※3 個人単位の上限となります。
基本提供サービスの定期生活相談サービスに加えて、任意提供サービスのお手伝い(援助)をします。
〇定期生活相談サービス
・電話又は訪問により定期的に生活状況を確認します。
・日常生活のご相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
〇日常生活支援サービス
<日常生活支援>
・日常生活上の手続き援助
・日常生活上使用する金銭の払戻しと支払い
<入院時等支援>
・入院中の必要物品のお届け
・入院中の自宅への立ち入りと保全、郵便物等のお届け 等
〇書類等預かりサービス
通帳、証書等の重要書類のお預かり
〇保証機能サービス
<入院時保証機能>
入院に際しての保証人に準ずる支援
<施設入所時保証機能>
施設入所に際しての保証人に準ずる支援
<死亡時事務手続き>
死亡時の葬儀・埋葬等に関する支援
まずは高齢・障害者権利擁護センターにお電話にてご相談ください。事業の詳しい内容についてご説明いたします。
申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添えてご提出ください。提出の際は面談を行いますので、ご連絡ください。
事業の利用に向けた調査を行います。
調査内容は、利用希望者の身体、生活、家族、資産、支援等に関することなどを聞き取り、サービス内容を決めて行きます。
調査結果に基づき、契約可能かどうか審査を行います。
死亡後の対応について明らかにした公正証書遺言を作成していただきます。
作成には費用がかかります。
さいたま市社会福祉協議会と契約を締結します。
契約締結時に、契約書で定めた預託金をお預かりし、支援が開始されます。
預託金は、判断能力の低下等により、入院・入所費用の支払いができなくなった場合、その費用を支払うために契約時にお預かりするお金です。契約終了時に残金は返金します。
預託金の金額は、利用者とさいたま市社会福祉協議会とで契約前に相談し、決定します。
種類 | 金額の範囲 | 目安 |
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病院への入院に係る費用 | 30万円~60万円 | 入院費用月額の3か月分を目安とする |
施設への入所に係る費用 | 0円~45万円 | 施設利用料の3か月分を目安とする |
葬儀・埋葬等に係る費用 | 20万円~35万円 | |
その他、利用者と本会が協議の上定める費用 | 0円~10万円 |
基本利用料として12,000円(年額)がかかります。
その他の利用料として、各サービスの利用に応じて、下表の料金がかかります。
契約を締結するまでの相談等は無料です。
日常生活支援サービス | 1時間1,500円 以降30分毎750円 |
書類預かりサービス | 月額1,000円 月単位とし、日割計算は行わない。 |
保証機能サービス | 1時間1,500円 以降30分毎750円 |