この貸付制度は、一時的に生活の維持が困難になった世帯(さいたま市内にお住まいの方)に無利子で資金を貸し付け、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
ただし、特別な理由がある場合に限り、10万円以内を限度額として貸付を行う場合があります。
・申込みにあたっては、同意事項に同意の上、借入申込書を提出していただくほか、住所、収入状況、貸付けが必要な理由を確認できる書類等が必要になります。
・貸付には審査があります。審査の結果、貸付が決定になった場合は、「借用書」の取り交わしを行い、資金を交付いたします。
・制度の詳しい内容については、さいたま市社会福祉協議会 各区事務所お問い合わせください。