手続きの流れ

法定後見制度の手続きの流れ

申立て準備

申立てできる人 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
申立てする裁判所 本人の住居地を管轄する家庭裁判所
さいたま市在住の方は、さいたま家庭裁判所(本庁)です。

申立て

管轄の裁判所に連絡の上、申立てに必要な書類を持参または 郵送します。

いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。

調査・鑑定

申立人、本人、成年後見人等候補者との面接
必要に応じて鑑定 成年後見制度の概要参照

審判

後見/保佐/補助の開始の審判
成年後見人/保佐人/補助人を選任します。

成年後見人等の選任は、家庭裁判所が本人の生活・財産状況、候補者との利害関係、本人の意向等を踏まえて総合的に判断します。そのため、申立書に記載された成年後見人等候補者が必ずしも選任されるとは限りません。

登記

東京法務局で後見登記がなされます。

成年後見人等による支援が開始します。

任意後見制度の手続きの流れ

契約準備

任意後見人になる人(任意後見受任者)を選びます。
任意後見受任者と話し合い、どのようなことを依頼するか決め契約書を作ります。

任意後見契約

任意後見人になる人とともに公証役場へ行き、任意後見契約を結びます。

本人の判断能力が不十分な状態になったら・・・

任意後見監督人選任の申立て

申立てできる人 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
申立てする裁判所 本人の住居地を管轄する家庭裁判所
さいたま市在住の方は、さいたま家庭裁判所(本庁)です。

調査

申立人、本人、任意後見受任者との面接

任意後見監督人の選任の審判

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見監督人は、後見監督という内容から弁護士や司法書士などの第三者の専門家が選任されます。

任意後見監督人には、本人の財産の中から報酬を支払います

登記

東京法務局で後見登記がなされます。

任意後見人による支援が開始します。

成年後見相談

月~金曜日 8:30~17:15 ※祝日・休日・年末年始を除く
相談専用電話 / 048-835-5283

〒330-0061
さいたま市浦和区常盤9-30-22 浦和ふれあい館[地図を見る
(さいたま市社会福祉協議会 権利擁護推進課)

電話 / 048-835-5280 FAX / 048-835-5282