成年後見制度の利用にあたって

成年後見制度の利用にあたっての留意事項

  1. いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。例えば、候補者としていた人が家庭裁判所によって成年後見人等に選ばれなかった等、申立人の都合だけでは原則として申立ての取下げは認められません。
  2. 成年後見人等は、ご本人の財産状況やご本人が必要とする支援内容などの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。そのため、ご本人の親族以外にも、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や法律や福祉にかかわる法人などが成年後見人等に選任されることがあります。専門職や法人が選任された場合は、通常、成年後見人等への報酬が発生しますが、報酬は本人の財産から支払われることになります。
  3. ご本人の流動資産額(現金・預貯金・株式等の評価額)が多額である場合には、ご本人の財産を適切に保護、管理するため、専門職(弁護士、司法書士等)が成年後見人等に選任されたり、後見制度支援信託等の活用を勧められたりすることがあります。
    また、ご本人の親族が成年後見人等に選任された場合で、ご本人の流動資産が多額であり、かつ後見制度支援信託を活用しない場合や、後見の業務内容の難易度が高く法的に難しいケースにおいて、成年後見人等となった親族を監督する監督人などが選任されることがあります。この場合、報告書は監督人に出すことになり、月1~2万円程度の監督人に対する報酬が発生します。
  4. 後見(保佐・補助)が開始すると、本人の判断能力が回復するか、亡くなるまでずっと続きます。相続や銀行の手続きなど、成年後見制度を利用する動機となったと事柄が解決しても、終了はしません。

成年後見制度は、本人らしい生活を支えるための制度ですが、利用にあたっては、これらのことに留意して、ご検討ください。

後見制度支援信託

後見制度支援信託は,本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、残りの通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことで、本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。成年後見と未成年後見において利用することができます。保佐、補助及び任意後見では利用できません。

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書必要となります。

成年後見相談

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さいたま市浦和区常盤9-30-22 浦和ふれあい館[地図を見る
(さいたま市社会福祉協議会 権利擁護推進課)

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