次の要件を全て満たしている方
・さいたま市内に住所を有している方
・児童扶養手当を受給している方、または、所得が児童扶養手当支給水準の世帯
・ひとり親家庭等自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる方
・現に就業していない方については、貸付けを受けた日から1年以内に就職をし、1年間引き続き就業を継続する意思があること
または、現に就業している方については、貸付けを受けた日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続する意思があること
入居している住宅の家賃の実費として月額40,000円を上限とします。
12か月の範囲内
無利子
※返還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
貸付けを受けた日から1年以内にひとり親家庭等自立支援プログラムで定めた目標に合致した就職(又は転職等)をし、1年間引き続き業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】貸付けを受けた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦又は半年賦の均等払い
・貸付けの申請を行う前に、ひとり親家庭等自立支援プログラムの策定を受けている さいたま市役所子育て支援課内 ひとり親家庭就業・自立支援センターにおいて事前相談を受けてください。
・貸付申請書及び申請に必要な書類は、ひとり親家庭就業・自立支援センターに提出してください。
さいたま市社会福祉協議会 権利擁護推進課
電話 048-835-5281
FAX 048-835-5282
※担当者が不在となる場合もございます。その際は、ご連絡先等をお伺いして折り返し担当者からご連絡いたします。
また、来所される場合は、事前のご連絡をお願いします。事前連絡なく来所された場合、お待たせすることがありますので、あらかじめご了承ください。