貸付対象
次のいずれかに該当し、保育士として週20時間以上勤務する方
- 未就学児を持つ保育士であって、さいたま市内の保育所等に新たに勤務する方
- さいたま市内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する方
- 公立保育所の正規職員は貸付けの対象になりません。
- 保育所等に直接雇用されている方が対象になります。
貸付限度額
未就学児の保育料(自己負担分)の半額とし、月額27,000円を上限とします。
貸付期間
未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務する期間とし、保育所等に勤務を開始した日又は復帰した日の属する月から起算して1年間を限度とします。
利息
無利子
- 返還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
返還免除
さいたま市内の保育所等において保育士として児童の保育等に従事し、かつ、2年間引き続き当該業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
返還
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
返還期間 貸付を受けた月数の2倍に相当する期間
返還方法 月賦、半年賦、年賦の均等払い
申請期間
勤務を開始した日又は復職した日の属する月を含めた6か月後の末日まで。ただし、令和8年3月31日(火)が最終受付日となります。
貸付けのご案内
- 令和7年度 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 貸付けのご案内(令和8年3月31日までに就職(復帰)の方)
- 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業実施要領
関連データ
- 様式第1号 貸付申請書
- 様式第2号 貸付額変更申請書
- 様式第5号 借用証書
- 様式第10号 返還計画申請書
- 様式第13号 返還猶予申請書
- 様式第16号 返還猶予事由消滅届
- 様式第17号 返還免除申請書
- (別紙)労働災害証明書
- 様式第20号 辞退届
- 様式第21号 契約解除届
- 様式第23号 業務従事届
- 様式第24号 異動届
- 様式第25号 保育料届
- 様式第26号 保育料変更届
- 様式第27号 退職・休職・復職・従事先変更届
- 様式第28号 死亡届
- 様式第29号 連帯保証人変更届兼連帯保証書
- 様式第30号 振込口座変更届



