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緊急生活資金

一時的に生活の維持が困難になったさいたま市内の世帯に無利子で資金を貸し付けます。(貸付けには条件、審査があります)

貸付限度額

1世帯につき、3万円を限度額としております。

ただし、特別な理由がある場合に限り、10万円を限度額として貸付けを行う場合があります。

お申し込み

  • 申込みにあたっては、同意事項に同意の上、借入申込書を提出していただくほか、住所、収入状況、貸付けが必要な理由を確認できる書類等が必要になります。
  • 貸付けには審査があります。審査の結果、貸付けが決定になった場合は、「借用書」の取り交わしを行い、資金を交付いたします。

お問い合わせ

各区事務所

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