成年後見制度の利用にあたっての留意事項
成年後見制度は本人らしい生活を支えるための制度ですが、利用にあたっては次のことに留意してご検討ください。
- いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。例えば、候補者としていた人が家庭裁判所によって成年後見人等に選ばれなかったなど、申立人の都合だけでは原則として申立ての取下げは認められません。
- 成年後見人等は、本人の財産状況や本人が必要とする支援内容などの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。そのため、本人の親族以外にも、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や法律や福祉にかかわる法人などが成年後見人等に選任されることがあります。専門職や法人が選任された場合は、通常、成年後見人等への報酬が発生しますが、報酬は本人の財産から支払われることになります。
- 本人の流動資産額(現金・預貯金・株式等の評価額)が多額である場合には、本人の財産を適切に保護、管理するため、専門職(弁護士、司法書士等)が成年後見人等に選任されたり、後見制度支援信託等の活用を勧められたりすることがあります。
また、本人の親族が成年後見人等に選任された場合で、本人の流動資産が多額であり、かつ後見制度支援信託を活用しない場合や、後見の業務内容の難易度が高く法的に難しいケースにおいて、成年後見人等となった親族を監督する監督人などが選任されることがあります。この場合、報告書は監督人に出すことになり、月1~2万円程度の監督人に対する報酬が発生します。 - 後見(保佐・補助)が開始すると、原則として本人の判断能力が回復するか、亡くなるまでずっと続きます。相続や銀行の手続きなど、成年後見制度を利用する動機となったと事柄が解決しても、終了はしません。
後見制度支援信託とは
後見制度支援信託は、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、残りの通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことで、本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。成年後見と未成年後見において利用することができます。保佐、補助及び任意後見では利用できません。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。
法定後見制度手続きの流れ
1. 申立て準備
| 申立てできる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など |
|---|---|
| 申立てする裁判所 | 本人の住居地を管轄する家庭裁判所 さいたま市在住の方は、さいたま家庭裁判所(本庁)です。 |
2. 申立て
管轄の裁判所に連絡の上、申立てに必要な書類を持参または郵送します。
- いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。
3. 調査・鑑定
申立人、本人、成年後見人等候補者との面接
4. 審判
後見/保佐/補助の開始の審判
成年後見人/保佐人/補助人を選任します。
- 成年後見人等の選任は、家庭裁判所が本人の生活・財産状況、候補者との利害関係、本人の意向等を踏まえて総合的に判断します。そのため、申立書に記載された成年後見人等候補者が必ずしも選任されるとは限りません。
5. 登記
東京法務局で後見登記がなされます。
成年後見人等による支援が開始します。
任意後見制度の手続きの流れ
1. 契約準備
任意後見人になる人(任意後見受任者)を選びます。任意後見受任者と話し合い、どのようなことを依頼するか決め契約書を作ります。
2. 任意後見契約
任意後見人になる人とともに公証役場へ行き、任意後見契約を結びます。
本人の判断能力が不十分な状態になったら・・・
3. 任意後見監督人選任の申立て
| 申立てできる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 |
|---|---|
| 申立てする裁判所 | 本人の住居地を管轄する家庭裁判所 さいたま市在住の方は、さいたま家庭裁判所(本庁)です。 |
4. 調査
申立人、本人、任意後見受任者との面接
5. 任意後見監督人の選任の審判
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。
- 任意後見監督人は、後見監督という内容から弁護士や司法書士などの第三者の専門職が選任されます。
- 任意後見監督人には、本人の財産の中から報酬を支払います
6. 登記
東京法務局で後見登記がなされます。
任意後見人による支援が開始します。



