定期生活相談サービスによる見守りを基本として、入院や施設入所が必要なときには、保証人に準じたお手伝いをします。また、大事な書類等の預かりもします。
例えば、このようなことでお困りではありませんか?
- 今は元気だけど、ひとり暮らしで入院や施設入所するときに保証人を立てることができない。
- もしも自分が死んだら、誰が、どうやって対応してくれるのか不安…。
利用できる方
さいたま市在住で、契約内容をしっかりと理解できる65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯の方で、次の条件をすべて満たす方。
- 住民票がさいたま市にあり、実際にさいたま市に居住している方
- 支援可能な親族がいない
- 実際にお住まいの住宅を除く個人資産が3,000万円以下
- 住民税が非課税又は課税総所得額が160万円以下
- 生活保護法による保護を受けていない
- 不動産収入がない
- 負債がない
サービス内容
(1) 定期生活相談サービス
- 定期的な電話・訪問により、ご本人の生活状況や健康状態を確認するとともに、日常生活上のご相談に応じ、情報提供および助言を行います。
(2) 日常生活支援サービス
- 日常生活上、必要な書類の作成や申請等の手続きを支援します。
(3) 入院・入所時保証機能サービス
- 指定連絡先への連絡、医師等からの説明時の立会い、入院(入所)に必要な手続きを行います。
- 判断能力の低下等により入院(入所)費用の支払いをご自身で行うことができない場合、預託金から費用の支払いを行います。
- 入院(入所)時、必要に応じて自宅保全を行います。
- 入院(入所)した際、自宅保全のために立入りが必要となる場合に備え、希望に応じてご自宅の鍵を預かります。
(4) 書類等預かりサービス(※任意)
- 通帳、証書等の重要書類を金融機関の貸金庫でお預かりします。
(5) 死後事務費用預かりサービス
- 亡くなった後の事務手続きに必要な費用を預託金としてお預かりします。
(葬儀・埋葬等の死後事務は、死後事務委任契約(※)の受任者が執り行い、この事業では行いません)
※死後事務委任契約とは
亡くなった後、死後の事務(葬儀・埋葬、住居に残された家財の処分等)が実行されるよう、誰にどのような事務を行ってもらうかあらかじめ決めて契約するものです。契約の受任者は、原則弁護士等の法律専門職を想定しています。
費用
1. 預託金 120万円
預託金は、判断能力の低下等により入院(入所)費用の支払いができない場合に備え、その費用を支払うために契約時にお預かりするお金です。また、亡くなった後、葬儀・埋葬等の死後事務を円滑に行うための費用についてもお預かりします。
解約の際は、お預かりした預託金を速やかにご本人に返還します。
内訳
(3)入院・入所時保証機能サービス
90万円
- 金額は6か月間の入院(入所)に係る費用として設定しています。
(5)死後事務費用預かりサービス
30万円
- 金額は最低限の葬儀・埋葬に係る費用として設定しており、希望される死後事務の内容によっては、必ずしも十分な金額ではない場合があります。
2. 利用料
(1)定期生活相談サービス
年額12,000円
各サービスの利用に応じて、次の料金がかかります。
(2)日常生活支援サービス
1時間1,500円 以降30分毎に750円を加算
(3)入院・入所時保証機能サービス
1時間1,500円 以降30分毎に750円を加算
(4)書類預かりサービス(任意)
月額1,000円 月単位とし、日割計算は行いません。
※契約を締結するまでの相談等は無料です。



